タイで対応が必要なことがあるが、自分は別の国に住んでいる。
相続
- 家族が亡くなり、タイにコンドミニアム、土地、銀行口座が残されたが、相続人は海外に住んでいる。
- 亡くなった方のタイの事業を継続または清算する必要がある。
不動産
- タイを離れたが、まだ所有している不動産を売却または名義移転したい。
公的書類
- 外国の当局や自国の大使館から、認証・翻訳・領事認証を受けたタイの書類を求められている。
- 以前タイに住んでいて、他国でのビザや仕事のためにタイの無犯罪証明書が必要。
渡航の前に
- 渡航前に、告訴、逮捕状、ブラックリストの記録がないかを知りたい。
タイに土地、相続、戸籍、書類の手続きがある海外在住のタイ国籍の方も歓迎します。当社の法務チームはタイ語で対応します。
状況ごとの固定料金パッケージ。
各パッケージには書面の業務範囲があり、料金は着手前に合意します。相続は通常ロードマップから始めるため、何かを申し立てる前に、手順、書類、費用が分かります。
パッケージの見積り方法は費用と手続きで説明しています。ご自身のタイの財産についての生前の相続対策は当社の法務チームが直接担当しますので、メッセージでお知らせください。
裁判所手続き、不動産、書類を、ひとつの窓口で。
- 担当マネージャー唯一の窓口として、書類リスト、お住まいの国での署名と領事認証、すべての進捗報告を担当します。
- 当社の法務チームタイの資格を持つ弁護士:裁判所への申立て、遺産管理人の手続き、名義移転、法的書類。
- 当社の不動産チームタイでの不動産の売却や引き渡しの実務。
タイの相続と書類:押さえておきたい点。
相続と資産
- タイの相続にはどの法律が適用されますか?
- タイの法の抵触に関する法律(Conflict of Laws Act)により、タイにある不動産(土地、建物、コンドミニアム)はタイ法に従って相続されます。動産は故人の住所地の法律に従います。
- 遺言があっても裁判所命令は必要ですか?
- 通常は必要です。タイの銀行口座の解放やコンドミニアムの名義移転には、遺言がある場合でも、通常、遺産管理人を選任するタイの裁判所命令が必要です。
- 外国人相続人はコンドミニアムを保有できますか?
- 外国人相続人は、その建物の外国人枠の範囲内でコンドミニアムの住戸を取得できます。
- 外国人相続人は土地を保有できますか?
- 一般にはできません。外国人相続人が相続した土地は、通常、当局が定める期間内に売却しなければなりません。
海外からの書類
- タイの書類にもうアポスティーユを付けられますか?
- タイは2026年6月30日にアポスティーユ条約に加入し、2027年2月28日にタイについて発効する予定です。2026年10月7日時点では、海外で使うタイの書類は、引き続き提出先の国が求める領事認証の手続きに従います。通常は外務省領事局と、その国の大使館を通じて行います。
- 海外からタイの無犯罪証明書を取得できますか?
- はい。元居住者は、タイ大使館またはタイの代理人を通じて、指紋とパスポートの写しを添えて申請できます。手続きには通常数週間かかります。
よくある質問
親族が遺言を残しています。それでもタイの裁判所命令は必要ですか?
通常は必要です。タイの銀行や土地局は、遺言がある場合でも、口座の解放やコンドミニアムの名義移転の前に、遺産管理人を選任するタイの裁判所命令を求めるのが通常です。お客様のケースで何が必要かは、相続ロードマップで確認します。
相続人はタイへ渡航する必要がありますか?
多くの相続では不要です。当社は委任状で対応し、相続人に必要な書類はお住まいの国で署名し、要件に従って公証や領事認証を受けます。適用される法令に従います。
外国人相続人はタイの土地を相続できますか?
外国人相続人は一般にタイの土地を保有できず、通常は当局が定める期間内に売却しなければなりません。コンドミニアムの住戸は外国人枠の範囲内で取得できます。
タイの書類に、海外で使うためのアポスティーユを付けられますか?
タイは2026年6月30日にアポスティーユ条約に加入し、2027年2月28日にタイについて発効する予定です。2026年10月7日時点では、海外で使うタイの書類は、引き続き提出先の国が求める領事認証の手続きに従います。通常は外務省領事局と、その国の大使館を通じて行います。
関連サービス
必要なことをお知らせください。
まず関係する方の名前をお知らせください。利益相反チェックに使用します。受任できることを当社が確認するまで、証明書、遺言、権利証は送らないでください。当局や大使館から期限を示されている場合は、メッセージに記載してください。